会計

リバースチャージ方式とは

2015年10月から、消費税法が改正され、いわゆるリバースチャージ方式が導入されました。グーグルなどの広告サービスを利用されている方はすでにご存知かもしれませんが、10月から消費税の処理で注意が必要となりましたので下記に簡単に説明します。

消費税 税理士

 

そもそもリバースチャージ方式とは

グーグルなどの国外の事業者が国内の事業者や消費者に対して行うデジタルコンテンツ(電子書籍やクラウドサービスなども含まれます。)の提供に課税するため、消費税の内外判定の基準及び課税方式が見直されました。

9月までは、消費税は国内で消費するものに課税するという消費地課税主義の考え方に則り、国内の事業者が行った資産譲渡等、保税地域からの外国貨物を課税の対象としていました。

これだと、平たく言うと、電子書籍を海外の会社から購入するのと、国内の会社から購入するのとでは、消費税に扱いに差が出てきてしまうことになります。つまり、同じ商品を購入する場合であっても、日本の会社からの購入は国内消費のため消費税が課税される取引である一方、海外会社からの購入は消費税が課税されてないことになってしまうのです。デジタルコンテンツは容易に国境を越えて提供されてしまうため、リバースチャージ方式の導入等の対応が必要になったのです。

 

このため電子通信役務の提供に対してリバースチャージ方式が導入されました。

 

 

電子通信利用役務の提供とは

消費税法の改正により、電子書籍、音楽、広告の配信などの電気通信回線を介して行われる役務の提供を電気通信利用役務の提供と規定されました。

つまり、上述のグーグルの広告などはその一例になるかと考えられます。

 

 

リバースチャージ方式の対象

リバースチャージ方式の対象となるのは、「事業者向け電子通信利用役務の提供」となります。これは、役務の提供を受ける国内事業者側で特定課税仕入れとして、国内事業者が納税義務を負うことになります。

ただ、特定課税仕入れの課税標準額に計上して納税義務を負うことになりますが、同額を仕入税額控除の対象となり実質税負担がなくなるようになっています。

当面、本則課税で課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税制度の適用事業者については、特定課税仕入れがなかったものとして取り扱うことが認めらえています。

投稿日:平成27年10月21日

 

(免責事項)
本記事に記載された内容は、投稿時点での消費税法、その他の法令に基づき掲載しております。また、読み手が理解しやすいように平易簡潔な文章で記載されています。本記事に基づく情報については、当会計事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用によりいかなる損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いません。